引越し14日前から引越しまでにする役所関連の手続き

忘れずに手続きしよう

引越し14日前から引越しまでにする役所関連の手続きは、住民票異動届を始めとする各自治体で交付を受けているものの手続きです。

転出届は、他市区町村へ引越しする際に必要な手続きで、引越し14日前から引越し日までに手続きを済ませます。※手続きの期間は自治体によって違い、引越し30日前から転出届などの手続きができるところもあります。

各自治体で交付を受けている保険や手当の手続きについては、「転出届を出した時点で自動的に消滅するような手続き」もありますが、自治体によっては「必要書類を提出しないと認めない」としている場合があるので、きちんと確認しましょう。

同じ市区町村内での引越しは、転出届ではなく転居届の手続きが必要になります。引越し後14日以内に、引越し先の市区町村役場で手続きしましょう。

転出届の手続きについて

転出届など役所関連の手続きをする窓口は、主に市区町村役場です。役場の多くは土日祝日休みなので、サラリーマンの方は平日に有給を取って手続きすることも多いようです。

手続きに充てる時間は貴重なので、必要な持ち物や受付時間等について事前に確認しておきましょう。

窓口】

  • 各市区町村役場
  • 各自治体が定めている出張所や支所(住民票異動以外の事務は取り扱っていないこともある)

【届ける人】

  • 本人または世帯主
  • 代理人(委任状と本人確認書類等を持参した上で)

【手続き方法】

  1. 窓口で住民票異動届を提出
  2. 「転出証明書」を受け取る

休日】

土日祝日休みのところが多いですが、土曜日は隔週で窓口が開いていたり、曜日によっては窓口が長く開いていたりと、各自治体によって違います。

持ち物】

  • 届出をする人の本人確認ができるもの(※)
  • 認印
  • 委任状(代理人が届け出をする場合)

(※)本人確認書類として1点で認められるものは、日本の官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証・パスポートなど)があり、2点必要となるものは「健康保険証・年金手帳、会社の身分証明書など」があります。

2点必要な身分証明書については、自治体によって認めている書類が違い、病院の診察券でも身分証と認められることもあります。

転出届を郵送で提出する

転出届は郵便でも可となっています。

郵送で転出届を出す場合は、各市区町村役場のHPから様式をダウンロードし、必要事項を記入・押印し、本人確認ができる証明書のコピーを添付します。一緒に82円切手(2016年現在では)を貼った返信用封筒も同封し、投函します。

一週間程で返信書類(転出証明書)が届くので、書類を提出した一週間後の住所を記載して転出届を提出します。

既に引越し先に住んでいる場合で、旧住所に書類が届いた場合でも、郵便局の転送サービスを利用していれば、引越し先に書類は届きますが、届くまでに時間がかかるので注意しましょう。

委任状について

転出する本人(または同じ世帯の家族)に代わって代理人が転出届を提出する場合は、委任状が必要になります。手続きで必要なものは、委任状の他に代理人の印鑑や身分証明書です。

代理人を立てるということは、「本人に代わって手続きします」ということになるので、代理人が書いた書類でないと受理されません。

転出証明書を各市町村役場のHPから事前にダウンロードし、転出する本人が書くこともできますが、それをそのまま提出することができないので、代理人がそれを見ながら必要書類を書くことになります。

転出に伴う主な手続き

転出届を出すと、そのままの流れで自治体から交付を受けているものの手続きをします。それぞれの担当課へ行って手続きしますが、係の人が誘導してくれることがほとんどです。

下記に書いた「該当している方のみの持ち物」を参考にして、持参するようにしましょう。

【窓口】

  • 各市区町村役場

【手続き方法】

  • 各担当課に行き必要書類の提出・各受給資格証返却

【該当している方のみの持ち物】

  • 印鑑証明証
  • 国民健康保険証(世帯全員分)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証または資格証
  • 住民基本台帳カード又は個人カード
  • 国民年金手帳
  • 乳児医療受給資格者証
  • 証明書自動交付機用カード
  • 原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
    • 標識交付証明書
    • 運転免許証などの身分証明書

引越し元で受け取る重要書類

「引越し元で受け取らないといけない書類」がある場合は、引越し前に受け取るようにしましょう。引越し後だと取りに行くことが難しくなります。

どうしても受け取りに行けない場合は、郵送で送ってもらえるか確認します。

  • 転出証明書
  • 課税証明書(該当者のみ)
  • 原付の廃車証明書(該当者のみ)

【転出証明書】

転出証明書は、転出届を出すと交付されます。

引越し元で転出届を提出し、「転出証明書」を受け取ります。この証書は、引越し先での転入手続きで必要になるので、失くさないようにしましょう。

【課税証明書】

課税証明書(非課税証明書)が必要になるのは、主にお子さんの幼稚園入園・保育所入所の際や、子育て支援融資(児童手当など)を受ける場合、住宅ローンを組む場合です。

課税証明書とは、各年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対する住民税額や所得金額を証明するものです。その呼び名は自治体によって違う場合があり、所得証明書や収入証明書と呼ばれることもあります。

この証明書が必要な手続きは、原本での対応としている自治体もあり、その場合は、手続きの数と対象の家族分の証明書が必要になります。

例えば、保育所に入所希望で児童手当を受ける場合、夫婦共に働いていたとしたら、夫婦共の課税証明書が必要になります。保育所入所で各1通ずつ、児童手当を受ける場合で各1通ずつ、計4通必要になります。

引越しする前に必要枚数を確認し、交付してもらうようにしましょう。

※自治体によって手続きが異なる場合があるので、各市区町村に確認して下さい。

【廃車証明書】

他の市区町村に引っ越す場合は、原動機付自転車の廃車手続きが必要になります。

今住んでいる市区町村役場が窓口になるので、忘れずに手続きを済ませます。廃車手続きすると廃車証明書が交付されるので、引越し先で登録手続きする際に持参していきましょう。

窓口に行けない場合

転出する本人や同じ世帯の家族が窓口に行けない場合は、郵送や代理人にお願いすることを考えると思います。

そこでの注意点としては、転出届以外の各自治体から交付を受けているものの手続きで、郵送で手続きしないといけないものや、返却する必要なものがあるかどうかを確認することです。

直接窓口に行くことができれば、不備があったとしてもそこで分かりますが、郵送や代理人を立てての手続きの場合は、不備があった時にすぐに処理することができません。

各自治体から交付を受けているものの手続きの中には、「転出届を出した時点で自動的に消滅するもの」があり、転出届を提出したら、各受給資格証にハサミを入れるなどしてきちんと処理すればOKになることもあります。

しかし、これは自治体によっても対応が異なり、自治体の中には「提出書類を書いて郵送して下さい」としていることもあります。

事前に各自治体に連絡し、郵送でも書類を提出する必要があるかどうか確認しましょう。

委任状を書いた上で、代理人に手続きしてもらうこともできますが、誕生日などのありとあらゆる個人情報を正確に書くことは難しいと思うので、転出に伴う手続きに関しては、当事者がするほうが良いと思います。

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