引越し後にする自動車関連・子供関連等の手続き
引越し後にする手続きは、引越し後14日以内にする役所関連の手続きの他にもいくつかあります。
主な手続きは下記の通りですので、該当するものがある場合はすみやかに手続きを済ませましょう。
- 運転免許証の住所変更
- 自動車の住所変更
- 二輪バイクの住所変更
- 各種保険の住所変更
- 「乳幼児健康診査受診票」と「予防接種予診票」の申請
運転免許証の住所変更
身分証明書として使うことが多い運転免許証は、なるべく早く手続きを済ませることをおすすめします。
【窓口/休日】
- 各警察署(運転免許窓口)/土日祝日・年末年始
- 運転免許センター・運転免許試験場/土曜・祝日・年末年始
【持ち物】
- 運転免許証
- 認印(必要ないこともある)
- 新住所が確認できる書類(下記事項は例)
- 住民票(個人番号が記載されていないもの)
- 新住所記載の健康保険証
- 新住所が確認できる公共料金の領収書
- 社員証・学生証
- 新住所宛ての郵便物など
警察署は土日祝日休みの場合が多いです。窓口が開いている平日でも、正午から一時間程度はお昼休憩を挟むことがあり、その時間は手続きできないので気をつけましょう。
日曜日でも手続きできるところで、「運転免許センター」や「運転免許試験場」がありますが、住所変更だけではない運転免許の更新や試験なども受け付けているので、混雑する可能性があることを頭に入れておきましょう。
※持ち物や手続き内容が地域によって違うこともあるので、各警察署のHPなどで必要事項を確認した上で手続きすることをおすすめします。
自動車・バイクの住所変更
自動車やバイクの住所変更はそれぞれ手続き内容が違い、「原則、引越し後15日以内に手続きすること」と決まっています。
それぞれの手続き内容を以下にまとめました。
軽自動車
【窓口】
- 軽自動車検査協会各事務所・支所
【持ち物】
- 使用者の印鑑
- 使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票(発行後3カ月以内で個人番号が記載されていないもの)
- ナンバープレート(管轄の事務所・支所が変わる場合)
- ナンバープレート交付手数料(約2,000円)
住所変更申込手数料は無料ですが、ナンバープレートの返還が必要な場合は別途費用(約2,000円)がかかります。
ナンバープレートの返還が必要になるのは、他の都道府県に引越した際などで管轄の事務所・支所が変わる場合です。
自動車
【窓口】
- 管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所
【所有者・使用者が同一の場合の持ち物】
- 印鑑
- 旧住所と新住所の繋がりが確認できる住民票(発行後3カ月以内で個人番号が載っていないもの)
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車保管場所証明書(概ね発行後1カ月以内のもの)
- 手数料350円(自動車検査登録印紙代)
- 申請書料100円(地域によって異なる)
- ナンバープレート(管轄の運輸支局・検査登録事務所が変わる場合)
- ナンバープレート交付手数料(約2,000円)
【所有者・使用者が異なる場合の持ち物】
- 所有者・使用者の印鑑
- 旧住所と新住所の繋がりが確認できる住民票(発行後3カ月以内で個人番号が記載されていないもの)
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の自動車保管場所証明書(概ね発行後1カ月以内のもの)
- 手数料350円(自動車検査登録印紙代)
- 申請書料100円(地域によって異なる)
- ナンバープレート(管轄の運輸支局・検査登録事務所が変わる場合)
- ナンバープレート交付手数料(約2,000円)
代理人が申請する際は、上記の持ち物に加えて委任状が必要になります。
車庫証明について
自動車保管場所証明書(車庫証明)は、管轄の警察署で申請することになります。申請用紙は警察署で入手することになりますが、各警察署のHPからでもダウンロードできる場合もあります。
賃貸住宅の駐車場を利用している際は、貸主に必要事項を記入してもらうことになります。自分で車庫証明用紙を用意した上で貸主に連絡するようにして下さい。
用紙に記入してもらう際に、不動産屋(貸主)から5,000~10,000円の費用を取られることが多いです。
車庫証明の申請手数料は都道府県によって異なりますが、2,500円~3,000円程度と見ておくと良いと思います。
軽自動車の車庫証明について
軽自動車の車庫証明は、届け出が必要な場合と必要でない場合があり、これは地域状況によって異なります。
一般的に、「人口10万人以上の市」や「県庁所在地の市」などは車庫証明の届け出が必要な地域になります。
また、車庫証明の届け出をするタイミングが普通車と違います。
普通車は住所変更の手続きをする前に車庫証明を申請しますが、軽自動車は、住所変更の手続きをした後に車庫証明の届け出をします。
原則、引越しなどで管轄の事務所・支所が変わる場合は「ナンバープレートの変更後15日以内に車庫証明の届け出をしなければいけない」とされています。
二輪バイク(軽二輪125cc~250cc)
【窓口】
- 管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所
【持ち物】
- 使用者・所有者の印鑑
- 旧住所と新住所の繋がりが確認できる住民票(発行後3カ月以内のもの・コピーでも可・個人番号が載っていないもの)
- 軽自動車届出済証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(※)
- ナンバープレート(管轄の運輸支局・検査登録事務所が変わる場合)
- ナンバープレート交付手数料(約600円)
代理人が申請する際は、上記の持ち物に加えて委任状が必要になります。
(※)車検のない軽二輪バイクの手続きは、自動車損害賠償責任保険証明書の原本が必要になります。自賠責保険に加入しているか、期限が切れていないかの確認として使用します。
二輪バイク(小型自動二輪250ccを超えるもの)
【窓口】
- 管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所
【持ち物】
- 印鑑
- 旧住所と新住所の繋がりが確認できる住民票(発行後3カ月以内のもの・コピーでも可・個人番号が載っていないもの)
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(管轄の運輸支局・検査登録事務所が変わる場合)
- ナンバープレート交付手数料(約600円)
代理人が申請する際は、上記の持ち物に加えて委任状が必要になります。
※各管轄の運輸支局によって手続きが異なる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
各種保険の住所変更
- 生命保険・医療保険
- 学資保険・個人年金保険
- 自動車の保険(任意保険・自賠責保険)など
加入している保険がある場合は、各種保険会社に住所変更の手続きをする必要があります。
住所変更の手続きをしていないと、保険会社から送られてくる重要書類が届かない場合があるので、すみやかに手続きを済ませましょう。保険会社によっては、郵送やインターネットから手続きできることもあります。
自動車保険の住所変更については、自賠責保険と任意保険(加入者のみ)の手続きがあります。
自動車の住所変更とは別に手続きする必要があるので、それぞれの保険会社に問い合わせ、必要書類を確認した上で手続きしましょう。
乳幼児健診票と予防接種予診票の申請
【窓口】
- 保健センター・保健福祉センター
【持ち物】
- 母子手帳
※自治体によって必要な持ち物が変わる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。
小さいお子さんがいる家庭で、引越し先が他の市区町村になると、「乳幼児健康審査受診票」と「予防接種予診票」の申請手続きが必要になります。
引越し元で受け取った受診票と予診票は、他の市区町村に引越した場合は利用できないので気を付けましょう。
手続きの際には、引越し元で交付された母子手帳が必要になることが多いですが、自治体によっては保険証など住所確認できるものの提示が必要になる場合もあります。事前に必要な持ち物を確認して手続きするようにしましょう。
地域によっては、転入手続きをすると自動的に受診票と予診票が郵送で届くこともありますが、届くまでに時間がかかることが多いです。
予防接種はスケジュールが決まっているので、タイミングが合わなければ自分で予診票を受け取りに行くと良いと思います。